耐震基準適合証明書・旧耐震マンション

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旧耐震マンション(新耐震適合)取得時の注意点

最近、旧耐震マンションで現行の耐震基準適合している物件の引き渡しがありました。旧耐震マンションでは、原則、耐震基準適合証明書が無いと登記の軽減措置やローン控除が利用できません。

当該物件では結論から言うと、ローン控除もOK、家屋証明も取得可能(登録免許税軽減)となりましたが、注意点がいくつかあったので仲介会社さまや業者売主さまの目に届けば幸いです。

耐震基準適合でも安心できない

販売図面(マイソク)に【耐震基準適合!】などと記載があると思いますが、適合していても耐震基準適合証明書がないと家屋証明の取得はできなく、適合証明書があっても発行年月日が古いと使えません。 

ここで言う耐震基準適合証明書は、専門の建築事務所さんなどへ依頼して発行してもらう物です。耐震診断書とは違いますのでご注意ください。

耐震診断書のIS値が0.6以上でも適合証明書が無いと、家屋証明の取得やローン控除には利用できません。

耐震診断書は、適合証明書とは別物です。

家屋証明を取れなかったが。。

当該マンションでは、売買契約の5年前に耐震基準適合証明書を管理組合で取得しており、マンション管理事務局に保管があったのでコピーをもらい、住宅家屋証明を取りに意気揚々と役所に行きました。

住宅家屋証明の取得は誰がするの?

※通常家屋証明は司法書士さんが取得すること多いですが、決済の日程がギリギリの場合は弊社で取りに行くこともあります。

住宅家屋証明取得に必要な書類をまとめ、役所に提出し番号が呼ばれ、突き返されました。。。

役所物件の取得日前2年以内に取得した耐震適合証明書でないと住宅家屋証明の発行はできません!

私「え、そうなんですか?耐震基準適合証明書があれば発行年月日関係ないですよね?」

役所「取得日前2年以内です!あとコピーではなく原本が必要です!」

自分の勉強不足なのですが、過去の適合証明書でもコピーがあればこと足りると思いましたが、

  • 取得の2年以内
  • 原本が必要

また、取得の日、と言うのが厄介で、家屋証明申請書に取得日を書く欄があるのですが、司法書士さんに聞くと契約日を書くことが一般的らしいのです。ということは契約前に適合証明書を取得しなければならないので、無理ゲーじゃんと思いました。。

契約前に10万近くかけて、適合証明書を取得して万一、ほかの人に物件を買われてしまったらどうするんだろう?仲介業者さんどうしてるんだろ?このままではお客様の登記費用が爆上がりしてしまう。。何とかしたいという気持ちで役所の人に確認しました。

私「家屋証明申請書に記入する住宅の取得日って引き渡しの日でも良いですか?取得日の定義って?」

役所「取得日は取得日ですね。」

私「では契約日でなくても良いですか?」

役所「契約日を記入する決まりはないです」

司法書士さんの慣行では契約日を記入するらしいですが決まりは無いということで、引渡まで約2週間、家屋証明申請書には引渡日を取得日として記入し、2週間以内に適合証明書を取れば間に合うかも!

ということで、いったん持ち帰り直ぐに専門の建築事務所に連絡し、事情を話したらすぐ取り掛かってくれました。

当該マンションの耐震診断書や過去の適合証明書があったので、現地調査後、約1週間で発行してくれ無事に家屋証明も取得できました。間に合わなかったらお客様の登記費用が爆上がりしてしまうので軽減受けれてほっとしました。

耐震基準適合証明書が無いと

・住宅家屋証明が取れないので、登記費用が高くなる(設定登録免許税は4倍)

・ローン控除が受けれない

・不動産取得税の軽減が受けれない

旧耐震マンションまとめ

  • 販売図面、マイソクに耐震基準適合とあっても軽減や控除受けるには証明書が必要
  • 家屋証明申請書に記載の取得日に注意
  • 家屋証明取得する司法書士さんに取得日を適合証明書発行日より後にするよう伝える
  • 取得日の2年以内に耐震基準適合証明を発行しないといけない
  • 契約後に耐震基準適合証明を発行する場合は引渡日までに調査、適合証明の発行が必要

売主さんが業者でも耐震基準適合証明を最初から取得している者さんはまずいないのでお客様が検討段階に入った段階ですぐに確認しましょう。

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