媒介契約の「一般・専任・専属専任」は何が違う? 売るときの選び方と契約前の確認点

家の売却を不動産会社に頼むと、最初に「媒介契約」を結びます。その場で「一般・専任・専属専任のどれにしますか」と聞かれて、違いがよく分からないまま決めてしまった、という方は少なくありません。

この記事では、これから売却を頼む方に向けて、3つの契約の違いと選び方、契約の前に確かめておきたい点をお話しします。当社は仲介と買取の両方をしているので、契約を受ける側として気をつけていることも書きました。

会議室のテーブルに物件の資料を広げて相談している様子
写真はイメージです
この記事でわかること
  • 媒介契約とは何か、3つの種類の違い
  • どんな人にどの契約が合いやすいか
  • 契約の前と、売り出したあとに確認したいこと
目次

媒介契約は「売却をどう頼むか」の取り決め

媒介とは、売主と買主の間に入って取引をまとめることです。媒介契約では、売り出す価格、仲介手数料、契約の期間、ほかの会社にも頼めるかどうか、といったことを決めて書面にします。宅地建物取引業法で、不動産会社はこの書面を売主に渡すことが決められています。

3つの種類の大きな違いは、「何社に頼めるか」と「頼まれた会社にどんな義務があるか」です。1社だけに任せる契約ほど、会社が負う義務は重くなります。

一般・専任・専属専任の違い

媒介契約3つの種類の違いを比べた表。一般媒介は何社にでも頼め、自分で見つけた買主とも契約でき、期間の法律の定めやレインズ登録・報告の義務はない。専任媒介は1社だけ、自分で見つけた買主と契約でき、期間3か月以内、レインズ登録7日以内、報告2週間に1回以上。専属専任媒介は1社だけ、自分で見つけた買主とは会社を通して契約、期間3か月以内、レインズ登録5日以内、報告1週間に1回以上

一般媒介は、何社にでも同時に頼める契約です。窓口を広げられる反面、会社にはレインズへの登録や定期的な報告の義務がありません。ほかの会社で決まれば自社の手数料にならないため、会社によっては広告に力を入れにくいこともあります。

専任媒介と専属専任媒介は、1社だけに任せる契約です。期間は3か月以内と決められていて、更新するかどうかは売主さんが決めます。自動で更新されることはありません(2026年10月時点)。

レインズは、不動産会社どうしが売り物件の情報をやり取りするしくみです。ここに登録されると、ほかの会社が抱えている購入希望者にも物件が紹介されます。1社に任せても、買主探しがその会社のお客様だけに限られるわけではありません。

専任と専属専任の違いは、主に2つです。専属専任では、ご自身で見つけた買主(親族や知人など)とも、その会社を通して契約することになります。また、報告の回数が多く、レインズへの登録も早めです。

どの契約を選ぶか

どれが一番良い、という答えはありません。物件の売れやすさと、売主さんがどれくらい手間をかけられるかで向き不向きが変わります。

どの契約が合いやすいかの目安。買い手が多く見込め何社かに競ってもらいたい人は一般媒介、窓口を1社にまとめたいが親族や知人に買ってもらう可能性もある人は専任媒介、売却をすべて1社に任せてこまめに報告を受けたい人は専属専任媒介

駅に近いマンションのように、もともと買い手が多い物件なら、一般媒介で何社かに頼む方法もあります。ただ、問い合わせや内覧の日程調整の窓口が増えるので、そのやり取りを負担に感じる方もいます。

古い戸建てや、道路・境界に事情がある土地のように、売り方に工夫がいる物件では、1社に任せて状況を細かく報告してもらうほうが進めやすいことが多いと感じます。会社選びに迷うときは、査定額の高さだけで決めないことも大切です。

契約の前と、売り出したあとに確かめたいこと

媒介契約書は、署名する前に次の点を見ておくと安心です。

  • 売り出し価格と、その価格にした理由の説明を受けたか
  • 契約の期間と、期間中に解約するときの決まり
  • 仲介手数料の額と、広告費など別に費用がかかるものがないか
  • ネット広告やチラシをどこまで出すか(近所に知られたくない場合など)
  • 報告をどんな方法(書面・メールなど)で受け取るか

専任・専属専任で頼んだ場合、レインズに登録されると「登録証明書」が渡されます。2025年1月からは、物件が「公開中」か「購入の申込みあり」か「売主都合で一時紹介停止中」か、という取引の状況も登録することになり、証明書の二次元コードから売主さんご自身で確かめられるようになりました(2026年10月時点)。紹介を止めてほしいと頼んだ覚えがないのに「一時紹介停止中」になっていれば、理由を聞いてみてください。

なお、購入の申込みが入ったときは、どの契約でも不動産会社は遅れずに売主さんへ伝えることになっています。3か月たっても反響が少ないときは、価格や広告の出し方を見直すか、更新せずに別の会社や売り方を考える区切りにもなります。

仲介か買取かも、あわせて考える

媒介契約は、仲介で買主を探すときの契約です。不動産会社に直接買い取ってもらう場合は、媒介契約は結ばず、売主さんと会社の間で売買契約を結びます。早く現金にしたい、内覧の対応が難しい、古くて個人の買主が見つかりにくい、といった事情があれば、買取も選択肢に入ります。一方で、時間をかけてもよく、物件に人気があるなら、仲介のほうが高く売れる見込みがあります。

当社では、仲介で売り出した場合と買取の場合を並べてお伝えし、媒介契約の種類も違いを説明したうえで売主さんに決めていただいています。葛飾区・江戸川区を中心に、東京23区の戸建て・マンション・土地のご相談を承っています。

LINEでも気軽にご相談いただけます

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